【速報】生鶏肉カンピロ規制「生牛レバーと比べてエビデンスが少ない」「データ取り次第で自治体独自の規制も可能」厚生労働省見解

厚生労働省の食品衛生法第6条を担当する部署によりますと、ふなあん市民運動メディアによる、飲食店での生鶏肉(加熱不十分な鶏肉を含む)の提供が(生牛レバーが禁止になっているのに対して)グレーゾーンになっていることの理由について、「生牛レバーの場合に比べて、食中毒の原因菌(カンピロバクター属細菌)に汚染されていることに関するエビデンスデータが不足しているため」と答えました。厚生労働省が、市場に流通する鶏肉を無作為抽出し、その大部分がカンピロバクター属細菌に汚染されているというエビデンスデータを発表していることは、以前からお知らせしているとおりですが、牛レバーと同様に、食品衛生法第13条に基づき、もしくは、同第6条第三項に基づき、生鶏肉の提供を禁止するには、「もっと多くのエビデンスデータを取得し、生鶏肉がカンピロバクター食中毒の原因になることの蓋然性が認められる必要がある」と、厚生労働省は回答しています。

あわせて、「各地方保健所の独自裁量で生鶏肉の提供に関する規制ができる」と、厚生労働省側が話したことに関しては、「(厚生労働省とは)行政上の上下関係になく、互いに独立している各地方保健所が独自に、生鶏肉がカンピロバクター食中毒の原因になることの蓋然性が認められるに足るだけのエビデンスデータが取得できるなら、独自の条例等による規制を行うことも、厚生労働省はそれを妨げない」と説明しています。

自治体独自の規制は現実的にあり得るか

ふなあん市民運動メディアの配信拠点がある豊中市は中核市であることから、市独自の豊中市保健所が所管しています。では、厚生労働省がいうように、人口40万程度の地域を所管する保健所が独自に調査研究を行い、それに基づき、独自の生鶏肉カンピロ規制をすることはできるのか、豊中市保健所に質問しました。豊中市保健所は、「独自にできたとしても、なぜ豊中市だけが規制するのか、という議論も出てくる可能性がある。しかし、大阪府内の他の中核市(や大阪市・堺市といった政令指定都市)と組んで、共同で調査研究を行い、大阪府独自の規制を目指すことについて討議することは、大阪府内の保健所が集まっての会議を行う機会もあるので、できるかもしれない」と答えました。豊中市は、消防署による救命救急の分野では、全国有数の早さを誇っていることもあり、それとのシナジーにより、安心安全の街という観点からブランド価値を高めるということも期待されますし、大阪府といえば、人口800万超の全国有数の行政力を持つ自治体であることに加えて、「くいだおれのグルメ」でよく認知されていますので、このような食の安心安全で他地域に先立つ取り組みをすることは、大きな意義があり、理解が得られるものと確信します。

コメント

  1. […] 飲食店等における、そのまま食する料理としての生牛レバーの提供は、食品衛生法で明らかに禁止されていますが、同じく、生もしくは加熱不十分の鶏肉の提供については、同法には禁止の規定がありません。これが、飲食店での鶏肉の刺身やたたきの提供がなくならない原因なのです。以前の記事で、厚生労働省は、カンピロバクター食中毒の原因食品として指摘されている生もしくは加熱不十分の鶏肉の提供について、食品衛生法で禁止を明文化するには、エビデンスがまだまだ不十分であると説明していることを取り上げましたが、大阪市と豊中市の保健所に直接取材を行った際、両保健当局は、「食品衛生法で禁止が明文化されていない以上、保健所の権限で規制することはできないのです。しかし、鶏肉の生食によるカンピロバクター食中毒の問題は重く受けとめており、生もしくは加熱不十分の鶏肉は原則として提供しないよう、『自主的な指導』には最大限に努めています」と、規制したいのに規制できないという、役所特有の板挟みで苦しい胸のうちを語っていました。 […]

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