【独自・速報(経過報告)】鶏の生肉提供の禁止は地方保健所の裁量で可能か?厚生労働省

ふなあん市民運動メディアの質問に対する厚生労働省の食品衛生法第13条(加熱状態等に関する食品の規格に関すること)を取り扱う部署の回答によりますと、飲食店における生鶏肉(刺身・たたき・低温調理等、加熱不十分な鶏肉を含む)の提供に関しては、(食品衛生法第6条第三項の規定に基づき、)各地方を管轄する保健所の裁量で禁止することができるのではないかとしました。あわせて、生牛レバーの提供が禁止されているというのは、同法第13条に基づき、薬事・食品衛生審議会が、生牛レバーの食中毒の(とくに高リスクの)原因菌が、ハザードレベルが「禁止が妥当」とする病原性大腸菌O-157であるとしたことから、その提供を禁止するものであると答えました。但し、回答した担当者が同法13条に関する部署の所属であり、同法第6条第三項については扱っていないので正確な回答ができないとして、追って、同法第6条の担当部署の担当者から回答するとしています。

食品衛生法第6条第三項では、病原微生物により汚染され、又はその疑いがあり、人の健康を損なうおそれがあるものが禁止対象食品として明文化されており、カンピロバクター属細菌で汚染されたおそれのある、鶏肉料理店等で提供されている鶏生肉も、厚生労働省および農林水産省によるエビデンスデータをもってしても、同法第6条第三項に該当することは明らかであり、よって、同法の条文を常識的に解釈するかぎり、禁止対象として規制できるという解釈になります。

生鶏肉(加熱不十分な鶏肉を含む)の提供の問題をめぐっては、地方保健所が、保健所として禁止したいところだが、(生牛レバーとは異なり、)食品衛生法に基づいて禁止できる根拠がないために、できずにいると、ふなあん市民運動メディアに、その苦悩談を語っています。

【参考】
食品衛生法第13条(全文)
厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、販売の用に供する食品若しくは添加物の製造、加工、使用、調理若しくは保存の方法につき基準を定め、又は販売の用に供する食品若しくは添加物の成分につき規格を定めることができる。

2 前項の規定により基準又は規格が定められたときは、その基準に合わない方法により食品若しくは添加物を製造し、加工し、使用し、調理し、若しくは保存し、その基準に合わない方法による食品若しくは添加物を販売し、若しくは輸入し、又はその規格に合わない食品若しくは添加物を製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、保存し、若しくは販売してはならない。

3 農薬(農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第二条第一項に規定する農薬をいう。次条において同じ。)、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第二条第三項の規定に基づく農林水産省令で定める用途に供することを目的として飼料(同条第二項に規定する飼料をいう。)に添加、混和、浸潤その他の方法によつて用いられる物及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第一項に規定する医薬品であつて動物のために使用されることが目的とされているものの成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含み、人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質を除く。)が、人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定める量を超えて残留する食品は、これを販売の用に供するために製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、保存し、又は販売してはならない。ただし、当該物質の当該食品に残留する量の限度について第一項の食品の成分に係る規格が定められている場合については、この限りでない。

食品衛生法第6条(全文)
次に掲げる食品又は添加物は、これを販売し(不特定又は多数の者に授与する販売以外の場合を含む。以下同じ。)、又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。

 腐敗し、若しくは変敗したもの又は未熟であるもの。ただし、一般に人の健康を損なうおそれがなく飲食に適すると認められているものは、この限りでない。

 有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着し、又はこれらの疑いがあるもの。ただし、人の健康を損なうおそれがない場合として厚生労働大臣が定める場合においては、この限りでない。

 病原微生物により汚染され、又はその疑いがあり、人の健康を損なうおそれがあるもの。

 不潔、異物の混入又は添加その他の事由により、人の健康を損なうおそれがあるもの。

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