兵庫県独自の薬物の濫用の防止に関する条例に基づく初の知事監視店指定、尼崎市内のカフェ

兵庫県は15日、兵庫県独自の薬物の濫用の防止に関する条例で、身体への使用を禁止しているヘキサヒドロカンナビフォロールとみられるHHCPが含まれている疑いがある大麻タバコ用リキッドなどの商品を、身体使用での販売の目的で陳列・貯蔵していたとして、尼崎市内のカフェを、兵庫県薬物の濫用の防止に関する条例に基づく知事監視店第一号店に指定しました。兵庫県薬物の濫用の防止に関する条例に基づく知事監視店第一号店に指定されたのは、尼崎市杭瀬寺島1丁目3-30にあるカフェ(大麻バー)「CBD CAFE 4:20」です。この店は、表向きはカフェでありながら、カフェスタイルでカモフラージュするかのように、大麻タバコ(リキッド)などの大麻関連商品を勧める、いわば「大麻バー」のような営業実態があるとみられます。兵庫県は、このような営業実態から、同条例で禁止している「兵庫県が独自に指定する危険薬物6物質のいずれかを含む製品の身体への使用」の勧奨行為が行われていたことは確からしいとして、知事監視店に指定したとみられます。知事監視店に指定された店は、名目通り、兵庫県知事の監視下に置かれ、今後、身体への使用を勧奨するような販売が行われていないかどうか、行政による監視を受けることになります。同条例によりますと、県が指定する危険薬物6種の販売自体は禁止されませんが、身体への使用を目的とした販売は厳しく禁止され、販売の条件として、購入者の個人情報の確認と説明書の交付、県指定危険薬物を含む購入品を身体に使用しないことの誓約書の受領、製造から譲受までの流通に関する記録などが義務付けられます。この販売条件に違反した場合、県は知事監視店に対して、当該商品の没収や販売停止を命令でき、命令に違反した場合は、50万円以下の罰金が科されます。使用者も、この条例に違反して、人(身体)に使用した場合で、警告に従わない場合には、5万円以下の罰金が科されます。

●兵庫県:薬物の濫用の防止に関する条例について
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf18/yakumutaisaku/drugjyoreisekou.html

ヘキサヒドロカンナビフォロール(HHCP)は、12月7日現在で、兵庫県薬物の濫用の防止に関する条例で、身体への使用が禁止されている危険薬物に指定されていますが、国の薬機法では、かろうじて指定薬物の指定外となっています。この点では、兵庫県は先行していますが、国も間もなくHHCPを含む類縁化合物のカンナビノイドを指定薬物として包括指定するとみられます。国の薬機法に基づく指定薬物に指定された場合、その指定薬物は、身体への使用に限らず、所持を含めて無条件で禁止されることになります。

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