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真面目な表示者の努力を弄ぶ不公正は許さない!
東京都目黒区の焼き菓子店「Honey×Honey xoxo(キス)」のマフィン食中毒問題をきっかけに、国の食品表示法やその運用にさまざまな矛盾があるために、同法に基づく法規制が正しく機能していない疑いがあることを、FMGは指摘しています。厚生労働省や消費者庁のリコール情報サイトに掲載されている写真からもみてとれるHoney×Honey xoxoの食品原材料表示にも、食品表示法や食品衛生法第20条に抵触する可能性がある複数の問題点が見つかっています。このような問題点を、国の怠惰的な詭弁を理由に放置することで、真面目な食品表示を行う事業者の努力が報われないという不公正がまかり通ってしまうおそれがあり、公正な市場競争や取引、そして、今回の問題のように食品品質や食品衛生を脅かしかねない、断じて許せない状況といえます。この問題に関してFMGは17日、消費者庁と公正取引委員会、厚生労働省に対して、今回の東京マフィン食中毒問題を例に挙げたうえで、法律の条文に照らして矛盾がない運用をすることや、矛盾した対応ができないよう、法律そのものを抜本的に改正する、実質的な厳格化を政策提言しました。
食品事業者として失格レベルの杜撰な表示の実態、当局も黙認か
Honey×Honey xoxoのマフィン食中毒の原因となったマフィンの食品表示には、食品表示法と食品衛生法に照らして、以下に示すような問題点が指摘されます。
- 特定原材料(アレルギー食品)が使用されている旨の注意喚起表示がない(わかりにくい)
- 原材料として使用した加工食品の原材料内訳が表示されておらず、表示すべき原材料の加工食品由来の食品添加物の記載がされていない(キャリーオーバーを理由とした記載逃れの疑い)
- ベーキングパウダーが食品添加物(製剤)であるにもかかわらず、食品添加物としての表示をしておらず、広告でも「添加物不使用」を謳っていた(スラッシュルール違反、虚偽表示・優良誤認表示の疑い)
食中毒の原因となる可能性がある商品(回収対象)には複数種ありますが、特定原材料としては、(ベーコンとクリームチーズのマフィンの場合)小麦・乳・卵・豚肉が使われている可能性が考えられます。良心的な食品製造者の場合は、食品原材料表示とは別に、注意喚起の意味合いから、特定原材料(アレルギー食品)を欄外に別途抽出表記していることも多くあります。少なくとも、原材料名の欄の最後に、括弧付で、「(原材料の一部に、小麦・乳・卵・豚肉を含む)」のような表記は行うべきです。いずれの表記もないHoney×Honey xoxoの表示だと、洞察力が低い顧客が購入する場合、「アレルギー食品が入っていない」と勘違いして、食べてアレルギー事故を起こすおそれもあります。最悪の場合は、アナフィラキシー・ショックで生命の危険が及ぶ可能性すらあります。特定原材料表示は、くどいくらい周知してもやり過ぎではないルールなのですから、「小麦粉、クリームチーズ、鶏卵、ベーコンが使われているから、小麦・乳・卵・豚肉は入っていると捉えられて当然だ」(だから、表示は必要がない)という独善的な言い訳は通用しません。
Honey×Honey xoxoの例は、全体のうちで氷山の一角にすぎないといえるほど、キャリーオーバー解釈と思われる、原材料として使用した加工食品の原材料表記逃れは、とくに個人商店や中小の食品事業者の間で横行しており、長きにわたり社会問題となっています。例えば、ベーコンの場合、市場に流通するベーコンのほとんどは、亜硝酸ナトリウムで塩漬処理されたものとされますが、Honey×Honey xoxoの原材料表示の場合は、「ベーコン」の表示だけで、ベーコンにどのような原材料や食品添加物が使用されているのかは、末端顧客は知ることができません。その点では、食品添加物問題でよく槍玉にあがる製パン・製菓大手メーカーの原材料表示は、加工食品名を表示しつつも、それに由来するとされる原材料や食品添加物も原材料表示にもれなく反映されており、その点では正直で良心的だといえます。だから、必然的に食品添加物が多いように見えるということでもあります。(その商品を推奨するという意味ではありません。)だからこそ、実際にはキャリーオーバー的に多くの食品添加物を含んだ食品を売っていながら、さも無添加であるかのように謳う中小の食品メーカーは、その無知を消費者になすりつけ、不誠実に暴利を貪る阿漕(アコギ)な商売をしているといえるわけです。
ベーキングパウダー使用でも無添加?製菓業界にはびこる無知で悪質な慣行
ベーキングパウダー問題も、中小の製菓事業者の間の阿漕な慣行として問題となっています。ベーキングパウダー問題とは、ベーキングパウダーが合成膨張剤という、食品衛生法ならびに食品表示法上の食品添加物製剤であるにもかかわらず、ベーキングパウダーが食品添加物ではない、(食塩や砂糖のような)一般の食品原材料と同列の扱いとみなす誤解に基づく慣行問題のことです。ベーキングパウダーには、天然原料を使用したものもありますが、原料の天然・合成の別を問わず、ベーキングパウダーは化学物質の混合物です。ベーキングパウダーは、下記の化学反応式に示すような複数段階の合成化学反応を仕掛けることで、二酸化炭素ガスによる生地の膨張効果をもたらす、合成膨張剤という食品添加物であることを確認します。二酸化炭素と同時に副次的に生成するリン酸(水素)ナトリウムにも、食品に共存する金属イオンの働きをマスキングすることによるタンパク質の粘性改良・結着効果があります。
ベーキングパウダー反応
【第一段階】炭酸水素ナトリウムの熱分解(中学化学でおなじみの化学反応)
2 NaHCO3 → Na2CO3 + CO2 + H2O
【第二段階】酸剤(リン酸ニ水素カルシウムの場合)による中和反応(※反応完結時中性条件下)
Ca(H2PO4)2 + Na2CO3 → Na2HPO4 + CaHPO4 + CO2 + H2O
中性域(pH7前後)でのリン酸化学種の主存在形態はリン酸水素イオン(HPO42-)です。リン酸ニ水素イオン1個から1個のプロトンを放出、一方、炭酸イオン1個は2個のプロトンを受け取って、水と二酸化炭素を各1分子ずつ生成します。
ベーキングパウダー反応は、第一段階のオーブンの熱(180℃以上)が化学反応のトリガ(引き金・始動動機)となります。そのため、常温や冷蔵下で生地を扱うときに反応が進行することはほとんどありません。また、第一段階で生成する炭酸ナトリウムはアルカリ性に起因する強い苦味があるうえ、二酸化炭素生成能が残っています。第二段階の中和反応によって、二酸化炭素の完全生成と同時に、炭酸ナトリウム由来の苦味を解消することができます。その点も、ベーキングパウダーを製菓で使用することの意義として重要な意味を持ちます。
上記の化学反応は、ベーキングパウダー反応の概念を理解するために簡略化したものであり、実際のベーキングパウダー(アルミニウムフリー品)には、補助酸剤として、グルコノデルタラクトンや酒石酸水素カリウムなどが配合されているものが多くなっています。炭酸水素ナトリウムからの二酸化炭素の完全生成と苦味除去の配合目的は同じです。
ベーキングパウダーは、このような化学反応を狙って添加される、れっきとした食品添加物です。そのため、ベーキングペウダーを使用している焼き菓子で「無添加」を標榜する行為は、食品表示法違反(虚偽表示)の疑いがあります。
厚生労働省、ClassⅠのxoxoマフィン「食品衛生法第20条に該当せず」の矛盾
食品衛生法第二十条
食品、添加物、器具又は容器包装に関しては、公衆衛生に危害を及ぼすおそれがある虚偽の又は誇大な表示又は広告をしてはならない。
厚生労働省の食品回収情報に掲載のマフィンに関して、「食品衛生法第20条に該当」の欄のチェックボックスにチェックが入っていないことを、FMGが突き止め、厚生労働省に、そのことについて確認をしました。厚生労働省は、「Honey×Honey xoxoの行った表示や広告が公衆衛生に危害を及ぼす原因になったとは考えていない」とし、瑕疵の可能性を否定しました。しかし、この回答にも重大な矛盾があることをFMGは指摘します。Honey×Honey xoxoは少なくとも、(そのことが公衆衛生上の危害に関わるかどうかは別としても、)ベーキングパウダーという食品添加物製剤を使用した事実があるにもかかわらず、食品添加物不使用とSNSで宣伝をしていた虚偽広告の疑いがあることは明らかであり、さらにいうなら、砂糖を通常の半分以下の使用量で製造するという、食品衛生上のリスクが高い製法が事故のリスクを高める一因になったという指摘があるにもかかわらず、砂糖を減らしたことでもって「乳幼児でも安心して食べられる」という、安心安全の優位性を訴求したこと、実際には冷蔵をせず最大で5日間、設定温度18度の冷房が効いた部屋にマフィンを放置するかたちになったにもかかわらず、「焼きたてのマフィンたちを持ってきました」と新鮮だととれるアピールをしたことなど、食品衛生上の誤解を招いても致し方ないといえる虚偽広告を行った事実も指摘されています。それにもかかわらず、食品衛生法第20条に該当しないとするのは、厚生労働省側も矛盾した判断を犯したと言えるのではないでしょうか。
お問い合わせ先に電話も居留守を使うHoney×Honey xoxo
FMGは、厚生労働省の回収食品情報や消費者庁のリコール情報に記載のHoney×Honey xoxoのお問い合わせ先に電話を試みましたが、何度かけても居留守であることを確認しました。電話回線が混み合っていれば、電話中で回線が塞がっていることを示す「プーッ、プーッ…」という音が鳴るはずですが、回線空きの呼び出し音が鳴り続ける状況であったことから、居留守をしていると判断されたものです。このことからも、Honey×Honey xoxoの対応が誠実性が問われるところです。
消費者庁「宅配ピザの箱は容器包装ではない」の詭弁
「宅配ピザの箱は容器包装ではないので、原材料や食品添加物の表示義務はありません。」
これは、FMGが消費者庁表示対策課食品表示対策室にヒアリングした際、消費者庁側からあった回答です。宅配ピザの例も、消費者庁側が出してきたことです。宅配ピザの箱は紙製などで、昭和の頃からあるような出前とは異なり、コンビニ弁当などの容器包装と同じように、注文した客側で処分することになっています。これが容器包装ではないとは、誰が聞いても首をかしげるのではないでしょうか。このような詭弁は、使い捨ての容器包装を伴う宅配ピザであっても、昭和の頃からあるような、再使用可能な容器に入れられてくる出前と同じものであると、食品表示法上の扱い上、こじつけたいという、いかにも役人らしい狙いがうかがえます。紙製のディスポ箱であっても、食品表示法の解釈上は「容器包装とはみなさない」とすることで、食品表示の監視をする必要がなくなり、役人としては、その分楽ができるというわけです。できるかぎり食品表示義務を免れたいという思惑がある食品事業者からも、そのような怠惰は歓迎されるかもしれません。しかし、消費者の側からみれば、「食品表示法は、食品表示に関す義務を定めることで、消費者の知る権利や安心安全を守ることが本来の目的であり、何かと逃れの言い訳をするのは、本来の目的に反する」ということになり、断じて許されないものです。このようなザル法の反消費者的な実態は、百貨店の食品(惣菜)コーナーに行けば、まざまざと見せつけられます。消費者側が原材料や食品添加物などに関する情報照会を求められた場合、食品事業者側は、情報開示を拒否してはならないということは、消費者庁も認めましたが、それでも、とくに消費者側が求めなかった場合には、原材料名を表示しなくても、容器包装への貼付義務を免除される中食(デパ地下惣菜)や外食のような販売形態の場合は、何のお咎めもないそうです。このようなズサンな実態が何十年もまかり通っている現状にあって、FMGが食品表示の例外なき完全義務化を要請しない理由は全くありません。前に述べたように、消費者側が原材料や食品添加物などの情報開示を求めた場合には、拒否できないことになっていますので、法改正されるまでの間は、原材料表示や添加物表示がなされていない加工食品を買う際には、必ず、それらの食品表示情報の開示を求める消費者側の行動によって開示義務化する運動にご協力ください。
化学的に客観性のある食品表示の厳格義務化を!外食・中食・宅配・注文おせちももれなく
食品表示は、誰が読んでも同じ解釈になる客観性が非常に重要です。しかし、現状では、読み方によって、人それぞれ異なる解釈をされるような、曖昧な食品表示も横行している実態があります。イタリアなど欧州製の輸入菓子の英語(EN)の原材料(Ingredients)表記を読めばわかりますが、食品添加物についても、化学物質名を一意に特定できるような、客観性のある表記が行われています。しかし、日本では、食品添加物表記の「pH調整剤」「乳化剤」などといった包括的表示が容認されている実態があり、消費者の化学的に正しく知る権利を阻んでいます。そこでFMGでは、現状では食品表示義務が定められていないか曖昧にされている外食・中食・宅配・注文おせちなども含めた例外なき食品表示義務化と同時に、食品表示を行う際は、物質名を特定する表記など、化学的に客観性がある表示を完全義務化すること、そして、表示規定に違反した場合には厳しい罰則規定を設ける実質的厳格化を、消費者庁に対して強く要請しました。
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