【独自スクープ】日本マクドナルド、またも成形肉で法令違反疑惑

昨日、日本マクドナルドが期間限定で発売した成形肉使用商品にまたも法令違反疑惑が浮上、ふなあん市民運動メディアが突き止めました。前回の東京ローストビーフバーガーでは、偽装ローストビーフ(実際には生焼けの成形肉を、一枚肉のローストビーフと標ぼうして販売)による景品表示法違反でしたが、今回は、食品衛生法の衛生基準(食肉の加熱基準)に違反している容疑が浮上しました。

問題の商品は、「はみ出るパストラミビーフてりたま」です。肉の色から、加熱が不十分で不衛生な生焼け状態が疑われます。食品衛生法の解釈では、パストラミビーフは、ローストビーフに準ずる「特定加熱食肉製品」とみなされますが、特定加熱食肉製品には、製品の中心部温度として、タンパク変性が起こる下限温度である63℃瞬時以上、またはこれと同等以上の滅菌効果とみなされる加熱滅菌を行うことが義務付けられています。しかし、これは一枚肉の場合です。マクドナルドのような成形肉の場合は、細菌汚染を受けやすい食肉の表面が、結着処理後、成形肉の中心部にくることになると考えられるため、一枚肉よりも細菌汚染がおこりやすくなっています。このことをふなあん市民運動メディアは問題視し、事務局を所管する豊中市保健所に確認をしたところ、「加熱不十分の成形肉は食品衛生法の衛生基準に抵触する可能性がある」との、予想どおりの回答を得たものです。さらに、実際には亜硝酸ナトリウムやコチニール色素などの食品添加物が使用されている疑いがあるにもかかわらず、日本マクドナルドのお客様相談室は、食品添加物の使用実態についての回答を拒否。このことについても、豊中市保健所に問い合わせると、「食品衛生法上の法的根拠については疑問があるものの、食品事業者としては不適切な行為」だと回答しています。成形肉の加熱基準についての質問についても、日本マクドナルドは回答を拒否するという不誠実な対応を行ったことから、ふなあん市民運動メディアは、食品衛生法違反(食肉製品の加熱処理基準違反)の被疑事案として豊中市保健所に即日告発、保健行政当局による実態把握の査察を行うよう要請を行いました。

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