脱法行為か?炭素数が1原子多いだけの「HHCP」、名古屋などで販売の疑い浮上

【訂正】HHCPが指定薬物と示していましたが、現時点で指定薬物となっているのは、HHCPよりも水素数が2原子少ないテトラヒドロカンナビフォロール(THCP)でした。訂正します。

2日にHHCH(ヘキサヒドロカンナビヘキソール)が薬機法の禁止薬物に指定されてからも、名古屋市内の大麻系販売店で、HHCHに代わるかたちで「HHCP」と称する同様の商品が販売されていたことが、中部日本放送(CBCテレビ;名古屋市)の報道で明らかになりました。この「HHCP」は、HHCHと比べて、アルキル基の炭素数が1原子多いだけのヘキサヒドロカンナビフォロールの疑いがあるとみられています。この店による「法令遵守」の偽装工作なのでしょうか、CBCテレビの報道では、HHCHの商品容器が店の前に廃棄されている様子をとらえていました。

ヘキサヒドロカンナビヘキソール(2023年12月2日から指定薬物)
ヘキサヒドロカンナビフォロール(HHCP)

●2022年3月17日に施行の厚生労働省令に関する情報(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/oshirase/20220628-1.html

この問題を受けて、この問題の商品の製造業者とみられる「WWE」(大阪市)の所在地を所管する厚生労働省近畿厚生局麻薬取締部は、7日、WWEの製造工場や大阪府・兵庫県内の同社の関係販売店舗に立ち入り調査をしたということです。同麻薬取締部は、この「HHCP」と称する商品は、HHCHの禁止が迫る11月末頃から宣伝販売していたことを指摘、問題の商品の成分分析結果が確定するまでの間の販売を禁じる販売停止命令を出したということです。

このような、マトリを侮辱しているともとれるような悪質業者による脱法行為の息の根を止めるべく、厚生労働省は、早ければ年明けのできるだけ早い時期に、HHCHや「HHCP」を含め、それらに類似した、化学構造論的に想定されるカンナビノイドを包括的に指定薬物とすることを目指しています。

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