きょうからHHCHが指定薬物で禁止に、「大麻グミ」で問題の成分

きょうから、持っているだけで、問答無用で犯罪者に

厚生労働省は、いわゆる「大麻グミ」による体調不良の事例が多発して深刻な社会問題となっていた、大麻成分に酷似した合成化合物ヘキサヒドロカンナビヘキソール(HHCH)について、2日より医薬品医療機器等法(薬機法)上の指定薬物とし、所持・使用・販売などの流通を禁止しました。

本日より正式に禁止されたヘキサヒドロカンナビヘキソール(HHCH)の構造式

大麻製品販売店によると、1日までの間、「大麻グミ」などのHHCHを含む商品の駆け込み需要があったということですが、その可能性を察知していた厚生労働省麻薬取締部の麻薬取締官(俗にいう「マトリ」)は、危害防止の観点から、正式に禁止される前であっても、事実確認次第、販売停止命令を出していました。きょうからは、HHCHの販売はもちろんのこと、個人的な使用であっても、所持しているだけでも、即逮捕ができるようになります。

兵庫県では国に先行し、包括指定の考え方に基づく規制を条例で

兵庫県では、尼崎市内でHHCHが販売されていた実態が確認されたことから、1日に兵庫県議会の4会派が大麻関連薬物等の危険薬物の規制や指導・啓発をより一層強化するよう、県に申し入れをしました。これを受けて兵庫県では、国に先行して、国が指定薬物とした物質に加えて、その分子構造に類似した物質も含めて包括的に規制する県独自の条例で規制するということです。この兵庫県独自の条例は、平成26年(2014年)に施行した「薬物の濫用の防止に関する条例」を強化したもので、国が定めた指定物質と、それに分子構造が類似した少なくとも5物質を県による包括指定の対象とし、県包括指定の対象物質に該当する成分を販売している県内の店舗は「兵庫県知事指定店」と称する監視対象としてマークされ、兵庫県知事指定店が県の警告に従わない場合は、県が販売停止命令を発出できるというものです。

FMG報道局からもすぐ近くの隣県兵庫県が、このような先行事例に取り組んでいただけることは、とても誇らしく思います。全国の他の都道府県にも追随の動きがみられることが期待されます。FMGも、大阪府に対して、兵庫県と同等以上の厳格な条例を定めるよう、週明けにも政策提言を行う予定です。

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