厚生労働省は22日、いわゆる「大麻グミ」による健康被害の原因物質として問題視されていた危険ドラッグの合成大麻HHCH(ヘキサヒドロカンナビヘキソール)を、医薬品医療機器法(薬機法)の指定薬物に追加する省令を公布しました。これにより、HHCHやそれを含む製品は、10日後の12月2日に、嗜好目的などでの所持や使用、製造、販売、輸入が完全に禁止(施行)されます。これに違反した場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金。業としての場合は5年以下の懲役または500万円以下の罰金の刑罰に処せられます。
☆厚生労働省による情報
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000212475_00050.html
12月2日の施行ではHHCH1物質のみの禁止となる見通しですが、官能基の構造の範囲や位置などの条件に合致する化学物質を包括指定する必要性も議論されているとみられており、そう遠くはないうちに、新規に開発されそうな脱法ドラッグの分子構造が包括指定されるのではないかと、FMGでは予測しています。
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