総務省、東京都渋谷区のLINEを利用した住民票交付サービスが「違法」となるよう省令改正

総務省は29日、厳重な本人確認を必要とする行政サービスに、無料通信アプリ「LINE」などの商業SNSを利用することに関して、その違法性の法的根拠を明確にするよう、総務省令を改正した。これに伴い、東京都渋谷区が全国で唯一導入していた、LINEを利用した住民票の顔認証交付申請サービスは違法となった。同区は、総務省令改正を受け、同サービスの廃止を決めた。

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「省令改正の意図は?マイナ推進?」総務省自治行政局住民制度課にヒアリング

なぜ今、省令改正なのでしょうか。その真意を確かめるため、ふなあん市民運動メディアは、総務省令改正を担当する総務省自治行政局住民制度課に質問しました。

そもそも、今回の省令改正の本質は何ですか?

総務省自治行政局住民制度課の話:「各自治体が住民票交付などの、厳重な本人確認を必要とする行政サービスをオンライン(デジタル行政)で行う場合、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=414AC0000000153)第二条第2項に定める電子利用者証明』の添付を伴わない方法で行うことを禁止することの法的根拠を明確にするものです。さらに、電子利用者証明とは、「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則」(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415M60000008120_20200525_502M60000008054&keyword=%E9%9B%BB%E5%AD%90%E7%BD%B2%E5%90%8D%E7%AD%89%E3%81%AB%E4%BF%82%E3%82%8B%E5%9C%B0%E6%96%B9%E5%85%AC%E5%85%B1%E5%9B%A3%E4%BD%93%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E6%A9%9F%E6%A7%8B%E3%81%AE%E8%AA%8D%E8%A8%BC%E6%A5%AD%E5%8B%99%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B%E6%96%BD%E8%A1%8C%E8%A6%8F%E5%89%87)第二条に定める要件を満たすものでなければなりませんが、同第二条の要件を満たしさえすれば、マイナンバーカードに限らず、地方自治体が独自に提供するものであっても、(セコムなどのような)民間機関が提供するものを利用しても合法となります。東京都渋谷区の事例が違法というのは、(東京都渋谷区が行っていた)LINEを使う顔認証行政サービスが『電子利用者証明』の添付を伴わない方法であったことによるものであって、LINE(などの商業SNS)を行政サービスで申請者側の送信手段として利用することそのものを禁止するものではありません。」

LINEは海外に不正アクセス(海外への情報漏洩)可能なかたちでサーバーが設置・運用されていたことで問題となり、そのうえ、行政命令に基づく業務改善報告書にも虚偽の記載があったなど、その悪質さが際立ったことが記憶に新しいですが、そのような怪しげな民間私企業のサービスを利用することそのものが問題なのではないですか?

総務省自治行政局住民制度課の話:「今回の省令改正は、LINEなどの商業SNSを行政サービスで利用することを規制するものではなく、電子利用者証明書の添付を行わない認証を禁止するものです。LINEなどを利用する場合でも、電子利用者証明書の添付を必須とする行政サービスの場合は、改正総務省令の規制を受けるものではなく、実際にLINEなどでも電子利用者証明書の添付が(技術仕様上は)できるものと確信しており、そのような行政サービスを提供している自治体も実際にはあるのではないかと考えています。」

ということは、総務省としては、全国の市区町村における、LINEなどの商業SNSを利用する行政サービスの実態を把握しているのですか?

総務省自治行政局住民制度課の話:「いいえ、把握していませんでした。」

このように、LINEなどの商業SNSを利用する行政サービスのセキュリティ上の脆弱性の本質を確認することはできたものの、それ以前に、総務省として全国の自治体における商業SNSを利用する行政サービスの実態を把握していなかったという、国としてあまりにも杜撰な実態も、今回の突撃ヒアリングで明らかにされました。このヒアリング結果をうけて、ふなあん市民運動メディアは、総務省として早急に、全国の各自治体における商業SNSを利用する行政サービスの実態を把握するよう、強く求める政策提言を行いました。

商業SNSを利用することで、地方自治体の行政サービスで送信された情報は海外のサーバーを経由する疑念があります。LINEの場合は、韓国や中国で傍受される可能性が指摘されましたが、国際的にとくに問題視されているFacebookの場合は、(アメリカの大企業の多くが親イスラエル的であり、Facebookも親イスラエルの傾向が強いことから)イスラエルを通過する疑惑も持たれています。(あくまで疑惑であり、真相はわかっていません。)日本社会のデジタル化は、国際社会全体で俯瞰的に見れば大きく遅れを取っており、未熟な点が多くあることから、そのような現状を顧みることなくマイナンバーカードの取得を推進することは無謀だという批判が多いのが現状です。そのようなマイナンバーカード制度ですが、地方自治体が独自で総務省が定める要件を満たすような電子証明書を発行するだけの能力や根気があるとは、現実的に考えて到底思えるものではなく、よって、今回の省令改正に至った本音としては、どうやら地方自治体にも国民にも「マイナンバーカードの取得促進」で妥協してもらおうという真意が総務省にはあるようです。このような行政デジタル化の体たらくな現状を考えると、やはり国や行政のデジタル化(デジタル政府・デジタル自治体)は現時点では当てにせず、従来どおり、厳重な本人確認が必要な行政手続は、面倒でも自治体の窓口でアナログ的な手続のほうがよさそうです。

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